2018年2月の「青少年インターネット環境整備法の改正」により、携帯電話ショップでは、次の3点が義務付けられました。
①青少年確認…端末購入時に、契約締結者又は利用者が18歳未満かの確認
②フィルタリングの説明…青少年有害情報閲覧の恐れ、フィルタリングの必要性・内容を保護者又は青少年に対し、説明
③フィルタリング有効化処置…契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングソフトウェアやOSの設定を行う
この続きは会員専用のコンテンツとなります。続きを見るためにはログインが必要です。
※会員登録、登録後の記事閲覧は無料です。