冒頭でご紹介した、自分を誹謗中傷する投稿に繰り返し「いいね」を押してきた議員を提訴した記事です。
中傷投稿に「いいね」 伊藤詩織氏が杉田水脈議員を提訴:朝日新聞デジタル
ツイッターで自らを中傷する投稿に、繰り返し「いいね」を押されて名誉を傷つけられたとして、自らの性被害を訴えているジャーナリストの伊藤詩織氏(31)が20日、自民党の杉田水脈(みお)・衆院議員に220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 …
SNSの「いいね」機能は、共感や支持を示すようなポジティブなものとして備わっています。しかしこの記事のように、誰かを傷つけているような内容に「いいね」を押すことは、その投稿に加担していることになってしまいます。
誰かが行っている誹謗中傷に「いいね」を押すことで加担してしまう行為は、名誉棄損罪に問われることがあります。
昨年起きたあおり運転事件で、事件とは無関係の女性が容疑者の車の同乗者であるという投稿がありました。この投稿を引用し拡散してしまった市議が提訴されるということが起きています。
「ガラケー女」デマ拡散、元市議に33万円の賠償命令:朝日新聞デジタル
茨城県の常磐自動車道で昨年8月に起きたあおり運転事件を巡り、容疑者の車に同乗していた「ガラケー女」とのデマをネット上で流され名誉を傷つけられたとして、東京の会社経営の女性が愛知県豊田市の原田隆司・元市議(58)に慰謝料など110万円を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。田中寛明裁判長は名誉毀損(きそん)を認め、元市議に33万円の賠償を命じた。 …
正義感からこのような投稿を広めてしまうことは、誰もが気付かないうちにやってしまいかねない行動です。しかしその内容が事実でなかった場合、デマを拡散させたとして訴えられることに繋がります。このケースも、その人の評価を落とそうとする名誉棄損罪に問われてしまいます。
友達と一緒に写っている写真を許可なくSNSに投稿してしまうこと、または他人の写真や動画を撮影して安易にSNSに上げてしまうことは、プライバシー権や肖像権の侵害になります。
※プライバシー権:
肖像権:
みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されない権利
(ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe よりhttps://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12255.html)
インスタグラムやTikTok等、画像や動画を投稿するSNSの人気が高まっていますが、許可なく自分以外の人が写っているものを投稿してしまうと、トラブルに発展することがあります。
では、何気ないSNS上での行動が加害行為とならないためには、どんなことに気を付けていけば良いでしょうか。下記の3つの行動を参考にしてみましょう。
1、人を傷つけているような投稿への「いいね」や「シェア」はしない。
2、「いいね」や「シェア」をする前に、その内容が事実がどうか、情報源はどこなのか等を確認する。
3、自分以外の人が写った写真や動画を投稿する際は、許可をとることを習慣づける。