基本的に人の写真を撮影する場合は、被写体が生徒であっても被写体本人に許可を得る必要があります。そのため、学校が同意を取らずに生徒の写真を撮影し、保護者からクレームが入った場合、学校として責任を問われれるケースがあります。そのため、最低限以下の対策の実施をお勧めします。
入学時の最初の段階で、学校の配布物や公式ホームページ等に生徒の写真・動画を利用する事に対して、保護者より同意書を取得することをお勧めします。また、卒業後もサイト等に卒業生の写真が掲載される場合もありますので、「入学時及び卒業後も利用する可能性」の記載をお勧めします。
写真や動画の利用については、被写体の肖像権の問題だけでなく、元のデータが第三者に利用される二次利用の危険性もあります。特に保護者が学校の配信したデータを加工し、SNSに上げたことでトラブルに陥ってしまうというケースもよく確認されています。
学校の配信する画像・動画の二次利用禁止を記載した同意書を入学段階で保護者から取得することをお勧めします。これによって、二次利用への抑止効果が期待でき、仮に利用された場合も同意書を元に保護者の方にヒアリング・削除依頼をすることが出来ます。しかし、学校が配信した写真・動画について二次利用が行われた場合は、肖像権の対策とは異なり、このような対策を実施していたとしても、完全にトラブル(訴訟等)を回避することは難しいケースもありますので注意が必要です。
以上、いかがでしたでしょうか。写真・動画の取り扱いについては、デリケートなため、難しい部分もありますが、今後校内で取り扱う機会はますます増えていくことかと存じます。本記事が学校での対策を考える上で、少しでもご参考になれば幸いです。
※上記内容はあくまで一般的な見解となります。
ご心配な場合は、貴校の法務ご担当、または弁護士にご確認ください。
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