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ソーシャルメディアに潜む違法行為

2020.02.20

4月からの新入学生に向けて、ソーシャルメディアやインターネットについての指導等も増えてくる時期だと思います。指導の中で、何気なく投稿や拡散していることがトラブルに繋がったり、違法行為に繋がったりする、という話をされる機会も多いと思います。
今回は、違法行為とみなされかねない投稿を紹介させていただきます。
※私共は法律の専門家では無いため、「あくまでも違法行為の危険性がある」と言う切り口でご紹介いたします。

写真の撮影や投稿による違法行為の危険性

 

■ 許可を取らずに撮影や投稿をしたケースでの危険性
写真の対象が人物の場合 肖像権侵害
写真の対象が有名人の場合 パブリシティ権侵害
写真の対象が物品の場合 著作権侵害

商標権侵害

■ 許可を取らずに投稿をしたケースでの危険性
事前に被写体がアップを拒否している場合 肖像権侵害
事後的に削除を求められたのに対応しない場合
■ 店舗内やイベントなどで撮影をしたケースでの危険性
商品の撮影を禁止しているお店の場合 店の営業権侵害

施設管理権侵害

購入しない商品を撮られることを良しとしないお店の場合
イベント等でチケット購入時の契約内容などで撮影を禁止されている場合 民事上の損害賠償責任

参考:SNSにアップした写真が大問題に!?弁護士に聞く身近なNG事例

https://diamond.jp/articles/-/140253

 

その他、写真を撮る際の立ち入り行為が建物の管理権侵害にあたる場合もあるようです。

また、撮影する際の「行為」そのものが危険であったり、周りに迷惑をかけることがある場合もあります。「映え」する写真や動画の撮影に熱中するあまり、違法行為をしないように注意が必要です。

フェイクニュース投稿による違法行為の危険性

 

■ フェイクニュースやデマ情報の投稿をしたケースでの危険性
著名人や店舗のフェイクニュースの場合 名誉毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は人を錯誤に陥れる行為により他人の業務を妨害した場合 信用毀損罪

偽計業務妨害罪

日本国内での内乱を誘発するようなフェイクニュースを発信するとともに日本国内での内乱を扇動した場合 日本刑法の内乱罪
外国に対し日本への侵攻を誘発するようなフェイクニュースを発信するとともにそのような侵攻を扇動した場合 日本刑法の外患誘致罪

参考:フェイクニュース(デマ)を配信・拡散した場合の刑罰

https://www.alg-plus.com/keiji/fake_news/

著作権のあるものの投稿による違法行為の危険性

 

■ 著作権があるものの投稿をしたケースでの危険性
著作権のある音楽や漫画、映像や小説などを投稿した場合 著作権侵害
録画したTV番組などを投稿した場合
営利目的で、「歌ってみた」「弾いてみた」などの音楽動画を投稿した場合
許諾契約が結ばれている動画投稿サイト以外に投稿した場合
※個人が、営利目的でなく、自ら演奏した自作の音源で、「歌ってみた」「弾いてみた」などの音楽動画を、許諾契約が結ばれている動画投稿サイトにアップロードすることは問題がないようです。

 

参考:写真・動画をネットに投稿する時に気をつけることは

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/360050

いくつか違法行為に該当する事項をまとめました。

他にも、未成年のリベンジポルノやわいせつ物頒布の場合は「児童ポルノ禁止法違反」、線路を歩く行為は「往来妨害罪」、他人のSNSに勝手にログインした場合は「不正アクセス法違反」等々もあります。

投稿行為だけではなく、撮影行為や行動そのものが違法行為なる場合がありますので、注意が必要です。

スクールガーディアンの講演でも話はさせていただいておりますが、学校での指導の際に活用いただけたら幸いです。

私たちは、対策としてネットパトロールを提供しています。

ネットトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐ対策として、弊社ではネットパトロールのサービスを学校・自治体へ提供しています。ネットパトロールは、子どもたちの被害を防ぐため検索・監視を行い、学校非公式サイト等やSNSの不適切投稿の早期発見に繋げています。個人情報流出やネットいじめや、出会いや犯罪等に繋がる恐れのある投稿をいち早はやく学校関係者へ報告し、その対策について総合的に支援するコンサルティングサービスです。

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